詳細は、以下の「指定養殖業の許可に関する取扱要領」及び「うなぎ養殖業の許可に関する取扱方針」のほか、関係法令をご覧ください。
「指定養殖業の許可に関する取扱要領」(令和3年7月8日更新)こちら
「うなぎ養殖業の許可に関する取扱方針」(令和3年10月22日更新)こちら
うなぎ養殖業の許可を受けようとする者は、養殖場ごとに、許可申請書ほか添付書類とともに農林水産大臣に申請し、許可を受けなければ養殖することはできません。
池入れ数量を増加させようとする場合は、池入れ数量を減少させようとする者がいる場合に限り、変更の申請を行うことで許可を受けることができます。
許可証の記載事項(養殖場の名称等)に変更があった場合、遅滞なく、許可証の書換交付を申請する必要があります。
また、許可証を紛失又は毀損した場合にはその再交付の申請を、許可証がその効力を失った場合等にはその返納を速やかに行う必要があります。
1年以上にわたってうなぎ養殖業を休業しようとするときは、あらかじめその旨を届け出る必要があります。
相続、合併又は分割により養殖場を承継した方は、承継の日から2か月以内にその旨を届け出る必要があります。
申請書その他の書類は、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければなりません。