うなぎ資源の持続的利用を確保していくため、平成26年9月に東アジア各国との間で、平成27年漁期(平成26年11月~平成27年10月)のシラスウナギの池入量を前年比2割削減することについて合意しました。
(1)「池入れ数量の数量配分ガイドライン」を定めて国内の全てのうなぎ養殖業者に池入の上限数量を配分し、
(2)その範囲内で養殖を行うよう要請するとともに、
(3)平成26年11月1日、うなぎ養殖業を農林水産大臣への届出が必要な届出養殖業に指定し、届出制度に基づき池入実績などを把握してきました。
届出制の概要について
届出制の概要についてこちら
うなぎ養殖業における平成27年漁期ニホンウナギ稚魚の池入れ数量の制限に係る数量配分ガイドラインの制定についてこちら
うなぎ養殖業における平成27年漁期異種うなぎ種苗の池入れ数量の制限に係る数量配分ガイドラインの制定についてこちら
更に、平成28年漁期(平成27年11月から平成28年10月)において、池入れ数量の制限を適切に実施していくため、平成27年6月1日、うなぎ養殖業を農林水産大臣の許可を要する指定漁業に指定したところであり、同年11月1日当該許可制度に基づき、養殖業者毎に池入れ数量の上限を定めました。
平成27年6月1日、「内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行されました(政令及び関係省令の概要は以下のファイル参照)。
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令についてこちら
内水面漁業の振興に関する法律施行規則の一部を改正する省令についてこちら
この政令は、うなぎ資源の持続的利用を確保していくため、うなぎ養殖業を農林水産大臣の許可を要する指定養殖業として定めるものです。これにより、うなぎ養殖業(にほんうなぎだけでなく、その他のうなぎ種を養殖するものを含む)を営もうとする者は、養殖場ごとに、農林水産大臣の許可を受けることが必要となります。許可なくうなぎ養殖業を営んだ場合には、内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に定める罰則(3年以下の懲役又は200万円以下の罰金)の対象となります。 また、平成28年漁期(平成27年11月~平成28年10月)から、うなぎ養殖業における稚魚の池入れ量が法律に基づき制限されることとなりました。
異種ウナギを逃さない養殖の手法こちら(平成25年度水産庁事業「異種鰻育成手法緊急開発事業」成果)