具体的には、
〇 養殖場を整備し、うなぎ養殖業を開始して実績を作れば、水産庁からうなぎ養殖業の許可証の交付が
受けられる
〇 許可が受けられるよう既に水産庁と内々に約束をしている
〇 本部(フランチャイザー)がうなぎ養殖業の許可を有していれば、加盟店(フランチャイジー)は許
可を有している必要はない
〇 試験研究目的とすればうなぎ養殖業の許可は要らない
等の内容で勧誘を受けたというものです。
これは、ニホンウナギだけでなく、ビカーラ種などあらゆるウナギを対象とするものであり、試験研究のためのうなぎ養殖であっても、民間企業や教育機関等が行う場合は農林水産大臣の許可が必要です。
また、うなぎ養殖業の許可を受けた者が別の者に許可を分け与えたり、農林水産大臣の許可を受けずにうなぎ養殖業の許可を譲り渡したりすることは禁じられているので、フランチャイズと称して加盟店がうなぎの稚魚を譲り受け、うなぎ養殖業を行うことはできません。
農林水産大臣の許可を受けずにうなぎ養殖業を営んだ場合、
3年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられますので、十分ご注意ください。
なお、うなぎ養殖業の許可制度については、水産庁ホームページに詳細を掲載していますので、ご参照ください。